会員規約

一般社団法人 日本遺品整理協会 会員規約
一般社団法人 日本遺品整理協会(甲)と日本遺品整理アドバイザー取得者(乙)とは、以下の通り会員規約を締結します。

第1条(日本遺品整理協会及びマークの使用許諾)
1、甲は、この規約に定める条件で、乙に対し、この規約及び甲が定めた文書(電子的媒体により記録されたもを含みます)に基づき甲が提供する図面、写真等、助言、指導により、日本遺品整理協会及びマークを提供し会員期間中、協会の一部としてそれらの使用を許諾します。

2、乙は、日本遺品整理協会及びマークに関し乙独自の権利を取得するものでは無く、乙の使用はこの規約により許諾される範囲に止まり、この規約に定める条件に従う事を確認します。
第2条(規約当事者の独立)
1、乙はそれぞれ独立事業者又は個人であり、この規約において、乙を甲の代理店、代理人、共同経営者、履行補助者、従業員又は使用人とすることを一切意図するものではありません。甲、乙は他方の債務を保証又は負担するものではなく又、代理として規約を締結するいかなる権限も有しないこと互いに確認します。

2、乙は、「遺品整理関連業」の経営に関し、その顧客、取引先、近隣住民、行政機関その他の者との間で生じた一切の紛争を自らの責任と負担で解決し、甲に迷惑、損害を及ぼさないものとする。
乙は、上記紛争が発生した時は、日本遺品整理協会の信用を維持するため、直ちに甲へ報告し、甲の指示に従います。
又、乙は上記紛争を含め「遺品整理関連業」の経営に関連し、乙あるいはその役員若しくは従業員の行為若しくは乙による規約違反により、甲又は甲の関係者が被害を被ったときは、これらの者に対し損害の賠償又は補償を行うもとします。
この賠償又は補償には、これらの者が支出した事実関係の調査、弁護士への依頼その他紛争に必要な措置を講ずるについて発生した一切の費用含むものとする。
尚、乙の上記の責任は、規約期間中は勿論のこと規約終了後であろうとも発生するものとする。

3、乙は、甲が乙と従業員との間の労務関係について何らの責任も負わないことを確認します。
第3条(日本遺品整理協会に関する権利の帰属)
乙は、この規約に従い甲から日本遺品整理協会システムの使用許諾を受けるにあたり、 以下の事項を確認し、同意します。

1、日本遺品整理協会システムが「遺品整理関連業」の経営向上に資する法的保護の対象となる貴重なノウハウであること

2、日本遺品整理協会システムは甲に帰属する秘密情報であり、固有の価値を有する資産であること

3、この規約、一般社団法人 日本遺品整理協会その他甲が定めた文書、並びに甲がこれらの規約、システム、文書に基づき乙に提出した図面写真等について、甲が著作権、意匠権、その他の一切の権利を有すること

4、上記1ないし3の事実を一切争わないこと

5、甲の文書による事前の承諾なく、この規約で明示的に認められた以外の方法で日本遺品整理協会システムを使用することは甲の日本遺品整理協会システムの権利に関する侵害であるとみなされること
第4条(知的財産権の侵害)
乙は、日本遺品整理協会システム、マーク、ロゴ若しくは日本遺品整理協会イメージに関して第三者がこれらを侵害、模倣していることを知り、又は日本遺品整理協会システム、マーク、ロゴ、日本遺品整理協会イメージの使用に対し第三者から異議申し立てを受けた場合、直ちに甲に対しその旨通知するものとします。
甲はその裁量により保護若しくは防御に係る処置を決定する。
この措置には裁判上若しくは行政上の法的措置その他の一切の対抗手段が含まれるものとし、乙は、甲の要請があったときは甲のとる対抗手段に協力し、又法的措置の当事者になることを了承します。上記法的措置において、甲及び乙の代理人弁護士は甲が甲の責任と負担で指定します。又、乙が甲の指定と異なる代理人弁護士を乙自らの利益を代理する弁護士として選任する場合、
その弁護士の費用は乙の負担とする。さらに上記対抗手段の費用は甲の負担としますが、対抗手段が専ら乙の利益の為に行われるときは、その費用は乙の負担とする。
第5条(顧客情報)
乙は、「遺品整理関連事業」で収集した顧客情報が、専ら甲の財産であることを確認、合意し顧客情報を別条に定める秘密情報として取扱い、「遺品整理関連事業」の経営以外の目的に使用しないもととする。
但し、乙がこの規約の締結前から保有していた顧客情報及び乙が運営する
「遺品整理関連事業」以外の店舗等の顧客と重複する顧客の情報を除きます。
第6条(文書等の所有)
1、乙は、この規約の履行に関し甲から提供を受けた各種文書、図面、写真、データー等の一切の所有権が甲に帰属すること確認します。

2、乙は、乙が「遺品整理関連事業」の経営に関し作成したファイル、データーベース記録、文書、仕様書、取引資料、販売促進資料その他の一切の資料の所有権は甲に帰属することを確認します。但し、経営資料が法令上、乙が備えておくことを要請されている書類にあたる場合は乙がそれらの所有権を保持するもとします。
尚、乙は甲の要求があった場合、直ちに経営資料の写しを甲に交付するもとし、経営書類に含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は甲に帰属する

3、乙は、前項に定める資料に記載された一切の情報が、甲の財産として、別条に定める秘密情報として取扱い「遺品整理関連事業」の経営以外の目的に使用しないものとします。
第7条(禁止行為等)
乙は、日本遺品整理協会アドバイザー及、プロフェショナルとしての権利を行使するにあたり下記に定める行為をしてはならないものとする。

1、一般社団法人 日本遺品整理協会に有害、又は有害となる恐れがある行為

2、一般社団法人 日本遺品整理協会システム及びマーク等に付随する評価、名声ないし信用若しくは一般社団法人 遺品整理協会のイメージを低下させ又は低下させる恐れのある行為。

3、一般社団法人 日本遺品整理協会システム及びマークに関する商標権、意匠権、著作権その他の権利を侵害し又は侵害する恐れのある行為

4、その他、一般社団法人 日本遺品整理協会の事業展開又は甲の経営に有害であるか、又は有害となる恐れのある一切の行為

5、前項各号に該当するいかなる行為も行わないこと
第8条(甲の称号等の使用禁止)
乙は、第三者に対し乙が甲の関連会社若しくは関係者であるとの誤認を招かないように、以下に記載した甲に関連する名称の全部又は一部若しくはその変形、省略形、擬似形を使用して以下の第4項に記載した行為をしないものとします。但し、第1条第1項により甲から認められた場合は、この限りではない。

1、甲の商号(日本遺品整理協会)
2、正式名称(一般社団法人 日本遺品整理協会)
3、上記2のカタカナ表示
(イッパンシャダンホウジン ニホンイヒンセイリキョウカイ)
4、行為
・乙自らの商号、屋号その他の営業表示の全部又は一部に使用すること
・乙を権利者として商号、商標、意匠等の登記あるいは登録すること
・乙自らの看板、名刺、自動車等の営業上の表示物に記載し、又は広告
宣伝に利用すること
第9条(秘密保持義務)
1、乙は、この規約の締結と履行に関し知りえた秘密情報を、規約期間中は勿論のこと、規約終了後において厳かに秘守するものとします。但し、法令の定めに基づき秘密情報の義務を課せられる場合を除きます。

2、乙は、以下の事項を遵守し、且つ、乙の役員、従業員その他の関係者及び第三者に以下の事項を遵守させることを誓約します。

①この規約において明示的に許諾される場合を除き、直接、間接を問わず、秘密情報の全部又は一部を第三者に開示し、又はその写しを作成してはならず、又、いかなる方法によっても「遺品整理関連事業」の経営以外の為に秘密情報を利用しないこと。

②この規約書、その他甲が定めた文書、及びこれらの規約に基づき甲から提供を受けた図面、写真等並びに乙が「遺品整理関連事業」の経営に関し作成したファイル、データーベース、記録、文書、図面、仕様書、取引資料、販売促進資料、その他一切の資料を盗難紛失等の被害に遭わないように厳重に保管すること。

③規約終了後は、秘密情報をいかなる目的のためにも一切使用しないこと。
第10条(入会金)
乙は、この規約の締結と同時に入会金を甲に支払います。その詳細については、別欄 に定める通りとします。
第11条(教育・訓練)
甲は、甲の施設、又は甲が必要あるいは相当と認める施設において、遺品整理アドバイザー及び遺品整理事業の経営に関する一般社団法人 日本遺品整理協会認定教育訓練プログラムに基づく教育訓練を実施するものとし、乙は、その負担においてこれを受けるものとします。
第12条(営業活動)
乙は、自らの責任と負担で営業活動を行います。甲は甲の定める日時、方法により、以下の営業・技術指導を乙に提供するもとします。

1、日本遺品整理協会において提供するサービス並びに機器、設備、用度品及び備品の推奨、それらの取引先の推奨
2、上記サービス、機器等の品質・外観等についての指導及び助言の提供
3、上記サービスの価格体系についての指導及び助言の提供
第13条(乙の負担)
1、乙は、日本遺品整理協会システム若しくはマークの追加、代替その他の変更に伴い仕様あるいは配置等に変更があったときは、甲の定める基準に従い、その費用を乙が負担します。

2、乙は自ら経営の経営に関して賦課登録免許税、所得税、事業税住民税、
印紙税その他の一切の税金を負担します。
第14条(会員費)
乙は、甲に対し、規約締結から締結終了に至るまで、年会費を甲に支払うものとする。尚、理由の如何を問わず返金されないものとします。
第15条(立ち入り検査)
1、甲及び甲の指定する者は、乙がこの規約事項を遵守して「遺品整理関連事業」の経営をしているか否かを確認し、管理状況等確認する為に、乙に対する通知することなく、又営業中であるか否を問わず、いつでも立ち入り検査をすることができます。検査の実施者は、内外の静止画、動画の撮影を行い並びに音声の録音を行うことができるものとし、乙はこれに同意する。

2、甲は、前項の立ち入り検査の結果、改善を要すると認められる事項のあるときは、乙に対しその旨を指摘、指示できるもとし、乙はこれに従います
第16条(甲による譲渡)
甲は、この規約に基づく権利、義務その他規約上の地位の全部又は一部を、第三者に譲渡することができることとします。尚、甲は甲が有する契約上の地位の全部を譲渡するときは、甲の契約上の義務も全て引き受ける旨、譲渡人との間で文書により合意するものとします。この場合、甲は、この規約に基づく義務及び責任から免責、解放されるものとします。
第17条(損害の負担)
乙は、「遺品整理関連事業」の営業上の損害及び損失、並びに商品、サービス、現金、その他の乙の資産について生じた一切の損害及び損失は自ら負担する。
第18条(規約期間)
1、この規約は、締結と同時に成立し、1年間有効に存続するものとする。

2、甲及び乙は、期間満了にあたり、以下に定める事項が全て充足されていることを条件として、合意により契約を締結することができる。
尚、再契約が締結された場合、この規約について終了手続きは行わずに
自動更新するものとみなす。

①乙が、本契約会員の満了の少なくとも2週間前までに甲の指定する銀行口座に会員費を納入する。
②乙が、この規約に定める全ての事項を遵守しており、且つこの規約に基づき甲に対し負担する一切の責務を履行していること。
③乙が、この規約に基づき甲に対し提起することのできる訴訟、異議その他の一切の権利を放棄すること。
④乙が、会員満了の日から数え7日以内に甲の指定する銀行口座に振り込みが無かった場合は、いかなる時も自動的に会員退会とする。
第19条(合意解約)
甲及び乙は、文書で合意することにより、いつでもこの契約を解除することができます。
第20条(乙の事由による甲の規約解除)
1、甲は、乙が以下の各号に定める事由のいずれかに該当する場合、乙に対し違反の是正を催告するものとし、7日以内に乙が是正をしなかったときは、この規約により退会、解除することができるものとします。
①会員費の滞納したとき
②(立ち入り検査)に定める実施の拒み、妨げ、等の要請に応じないとき
③その他、この規約及び契約に付帯、付随する各条項一つでも重大な違反を行い甲が合理的に判断したしたちき
第21条(規約及び契約の自動的終了)
この規約、契約は次の各号の一に該当する事由が発生した時は、
事由の如何を問わず自動的終了します。

①天災地変、公用負担等の不可抗力、その他乙の責に帰すべからざる事由により本件の全部又は一部が減失、使用不能となったとき
②合意解約、退会の協議が成立しないとき
③規約締結の経緯に鑑み、乙が死亡した時
④乙が法人の場合、その代表者が死亡その他の理由で交代したとき、但し甲が文書でこの代表者の交代を認めた場合はこの限りではありません。
第22条(規約・契約・退会終了時における乙の義務)
1、規約満了期間の満了、解約、自動的終了その他、事由の如何を問わず、終了したときは、乙は、一般社団法人 日本遺品整理協会の認定会員者としての権利一切を失うものとします。
2、甲は、乙に時前の通告をすることなく直ちに本件に立ち入りできる
又、乙は円滑な手続きを行う為、甲に協力する
3、 日本遺品整理協会システム及びマークの使用を全て停止すること
第23条(届出)
乙は、この規約の締結に際し、以下の事項を甲所定の書式により届け出るものとします。又、この契約期間中、届出事項に変更があったときは、乙は文書にて直ちにその旨を甲に届け出るものとする。

①乙の住所及び電話番号
②乙が法人の場合には、代表者の住所及びその電話番号
③その他甲が特に要求する事項
第24条(不可抗力)
この規約の履行がストライキ、ロックアウト等の労働争議、暴動、火災、天災、行政機関の措置その他合理的支配を超えた原因によって不可能となり若しくは遅延した場合、甲及び乙は、相手方に対し損害賠償の責めに任じないものとする。但し上記事由が発生した場合、各当事者はその履行不能若しくは遅延により発生する相手方の損害を少しでも軽減できるように可能な範囲の装置を講ずるものとする。
第25条(管轄裁判所の合意)
甲・乙及び丙の間に生ずるこの規約及び契約に付帯する紛争については、
甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一管轄裁判所とします
第26条(事情変更の原則)
契約当事者が予想することができなかった規約内容に社会経済情勢の変動などが生じ、この契約・規約の定めに従う事が著しく合理性を失った場合、甲は乙を鑑み文書によりこれを変更することができる。
第27条(他の契約・規約の内容)
甲は、他の協会認定者と既に締結した規約及今後締結するものが、この契約・規約内容と同一の内容であることを保証するものではない
第28条(集約の確認)
この規約の内容及び目的に関する当事者間の合意の全てが集約されており、これらの文書に規定のない勧誘・説明・要望・約束又は合意は、いかなる効力も有しないものとする。

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